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生前にすべき事。終活を行なっていく上で生前に必ずしておく4つのこと

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ここでは、自分が生前のうちに是非やっておくことを強くおすすめするポイントを4つに分けてご説明していきます。

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遺言書について

まずは遺言書についてです。ご自身が亡くなると、相続が生じます。

財産分与がきちんとされていないことから兄弟関係がこじれることは少なくありません。また、家族のために遺す財産を発見してもらえない可能性もありますから、必ず書いておきましょう。ちなみに、ここで誤解しないでいただきたいのは、遺言書はこれから終活を始めようとしている貴方に資産があるかどうかということは関係ないということです。資産家だけのものだとお考えの方も多いですが、一般家庭でも相続のときに遺言書はとても有効です。

終活アドバイザー「鈴木」
鈴木
遺言書は余計なトラブルを生まないように、きちんと「ご自身で」書いて起きてください。ですから、ご両親の遺言書を代筆することは、たとえ依頼されたとしてもおすすめすることはできません。

とはいうものの、なかなか遺言書を書いてもらいたいとお願いするのは、難しいことだと思います。まだご存命なわけですので、この段階で遺言書の作成を依頼すると機嫌を損ねてしまうリスクもありますよね。なるべく自ら作成していただくためのポイントをご紹介していきます。

まずは、親族というきわめて身近な立場の人間からは口にしないということはとても重要になってきます。親御さんなどご家族のことを想っての発言であったとしても、直利害関係がそこに直に存在するというケースであれば不機嫌にさせてしまうリスクが伴ってきます。ですから、娘や息子といった子どもの立場からとか、もしくは身近な親族からは口にしないようにしましょう。

その代わり、ご本人と深いつながりのある知人やご友人といった方々にお願いして遺言書の作成ということにかんする話題を切り出してもらってみるというのが、もっとも理想的です。あくまでもご本人の事を想ってのことですので、あまり恐縮し過ぎる必要はないのではないでしょうか。

特に、昨今であれば「終活」という言葉がどんどん市民権を得てきていますので、終活を特集している雑誌やテレビ番組などもたくさんありますよね。ですから、こうしたメディアの名前を挙げながら話題にしてもらうというのも、とても自然でよろしいのではないでしょうか。

そして、ご本人と「一緒に」書くということをおすすめいたします。遺言書を作成しなければいけないというのは本当にそのときが迫っているからかもしれませんが、別に遺言書はすこぶる心身ともに健康な状態のときに書いたからいって何の問題もありません。そして、書き直すことは何回でもできますから、あらかじめ作成しておいたとしても、また気になった時にいくらでも書き換えながら準備を進めていくということもまったく問題ございません。

「遺言書を書く」ということと、「最後のときを意識する」ということは、決してイコール関係にはないということです。このことを理解してもらうことで、遺言書をすんなりと書いてもらえる確率がかなり高まってきます。ですから、ご家族の方と一緒に書いてもらうということは、とても有効なアプローチの仕方なのです。もしくは、いったんご自身が遺言書を試しに作成してみて、その遺言書の書き方や、また、その遺言書を作成してみたときの感想についてご家族の方々にお伝えになるということもよろしいと思います。

遺言書の選び方

次に、遺言書の選び方についてご説明していきます。このように聞いて、「遺言書を選ぶという意味が分からない。」という方々も少なくないのではないでしょうか。遺言書というものには種類がありまして、目的にあわせて全部で3種類あるなかから選択することになります。この遺言書の3種類というのは、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、そして「秘密証書遺言」という3種類です。これら3種類の遺言書のなかからどの遺言書を選択することになったとしても、かならず民法で定められている通りに作成する必要があります。もし定められている通りに作成されていなかった場合には、その遺言書はいくら時間をかけて頑張って作った力作であったとしても、無効ということになってしまいます。そして、この無効ということになってしまった遺言書には法的な効力はまったくありませんから、この点にはくれぐれもご注意ください。
それでは、ここから遺言書のこれら3つの種類について個別に説明していきます。
以下にそれぞれの遺言書の種類について説明します。

自筆証書遺言

まずは、「自筆証書遺言」です。この遺言書はすべての文章を書き綴ってから署名をし、さらには捺印をします。一般に広く活用されているものですので、皆さんがぱっと頭に思い浮かべる遺言書のことだと思っていただいて問題ないと思います。自筆証書遺言は気軽かつ容易に作成することが可能です。しかしながら、改ざんされたり紛失したりといったリスクを伴います。そして、家庭裁判所に足を運んで検認の手続きを受けなければいけないという面倒な工程が必要になってきます。

公正証書遺言

次に、「公正証書遺言」です。公正証書遺言という遺言書は2名以上の証人を用意して、かならず立ち会ってもらわなければいけません。そして、遺言者に遺言の口述をしてもらったうえで、この立ち会った証人の方々が遺言書を作成していきます。そして、仕上がった遺言書は、本人ではなくて、公証人が公証役場まで足を運んで保管してもらいます。公正証書遺言を手間がかかってきますしさらには手数料も必要になってきます、とはいうものの、3種類ある遺言書のなかでは一番安全ですし、間違いなく保管しておくことが可能という大きなメリットがあります。

秘密証書遺言

そして、「秘密証書遺言」です。秘密証書遺言という遺言書はどのようなケースにおいて作成されるのかと言いますと、それは遺言の中身を他人に知られたくないというケースにおいてです。秘密証書遺言書を選択した場合には家庭裁判所に足を運んで検認の手続きが済ませなければいけません。とはいうものの、もしも内容になんらかの不備があるということが判明した場合でも、定められている自筆証書遺言のルールをしっかりと満たしたものであれば、それは自筆証書遺言としての効力をしっかりと認めてもらうことができます。ですから、もしかしたらちょっとしたミスをしてしまったとしたら遺言書としては機能しなくなってしまうかもしれないといったリスクはありませんの、この点はどうぞご安心ください。

ここまで遺言書を作成することをおすすめし、遺言書の種類についてもご説明してまいりましたが、結論としては、ひと言で簡潔に表現しますと、その道のプロフェッショナルにお任せしたほうが無難ですし、とりあえず安心です。文章にしてご説明しただけではご理解いただくのには限界があるというのですが、いざ遺言書を作成しようということになったら、じつは相当な労力を要することになります。ちょっと気合いを入れて1週間やそこらで仕上げてしまえるというものでは到底ありませんし、自宅で筆を持って書いたらおしまいというわけでもありません。行き慣れていないところにまで足を運ぶだけの時間も手間もかかってきます。ですから、少しでも自信が持てそうにないという風にお感じになるという方々には、とりあえずプロフェッショナルにおまかせするということを強くおすすめいたします。

それから、せっかく残しておいた遺言書でも無効になってしまってはただの紙切れということになって何の意味もなければ効力も発揮しなくなってしまうのです。

したがいまして、公証人が介入してくる「公正証書遺言」において公的な証拠をはっきりと残しておくことということは、ぜひ前向きに検討してみてください。そして、この公正証書遺言書の作成にあたっては、先ほどご説明したように手数料が発生してきます。だいたい数万円以上はかかりますので、この点は覚えておいてください。

預金について

25c84b31900278cc85937b9a5c2ca798 Sそして、預金を引き出すことについても触れておきたいと思います。まず、名義人の方がお亡くなりになった場合には、相続が完了するまでは口座は凍結します。そこに加えて、戸籍謄本や相続人の印鑑などをきちんと揃っていなければ、おいそれとお金を引き出すことはできなくなります。こうなってしまいますと、途中でかかってくる費用を支払うことができないわけですから、どなたかが立て替えなければいけないというわけです。このような事態にならないためにも、できることなら名義人の方に許可を受けたうえで預金を引き出しておくようにしてください。

医療費だけでなく、葬儀や埋葬の費用なども考慮して、数百万は備えておきたいところです。おくべきです。

遺影用写真の撮影

遺影用写真も準備しておきましょう。基本的には遺影写真はご葬儀のときに飾られますが、ご葬儀が終わったあとでも代々のご先祖様と一緒に床の間に飾られるケースもあります。後世に残るかけがえのないお写真は、気に入ったものを用意してもらいたいところですね。
お亡くなってしまっては見つけられない可能性もありますので、ご遺族がわかる 場所に保存してもらってください。

葬儀場の検討

それから、 葬儀場を検討することについてです。ご家族のお亡くなりになると、葬儀場とお打ち合わせを行います。冷静さを欠いているような状況ですと適切な相場を理解していないままに余計な出費につながってしまう可能性もありますから、なるべく生前に葬儀場を予約しておきましょう。冷静に見積もりが出せるということだけではなく、費用が割引対象になるケースもあります。ですから、いくつかから見積もりを出してもらって比べてから決めるのもおすすめです。

また、ご入院中の病院によっては、あらかじめ葬儀場が指定されているというケースもあります。病院に紹介してもらった葬儀社であれば、ご遺体の搬送だけ依頼することも可能です。

葬儀場を選ぶ場合には、説明が丁寧で、長年経営をしており、こちらの希望に合わせて提案をしてもらえ、細かな見積もりを出してもらえるという葬儀社を選ぶことをおすすめします。葬儀場はたいていそれぞれ特徴を持っていますから、どのような葬儀にしたいのかイメージしておくと選びやすくなります。

亡くなってからの手続き

そして、亡くなってからの手続きについてです。家族がお亡くなりになると、心が落ち着いた状態ではなくて混乱してしまうのは当たり前のことです。とはいえ、悲しみにくれている場合ではない程にやらなければいけないことはたくさんありますし、心身ともに大変です。
ですから、ご遺族の方々がやらなければ手続きについてまとめてご説明していきたいと思います。

死亡届

まず、「死亡届」を提出することになります。この死亡届というのは、役所にある届書です。死亡がわかってから7日以内に提出しなければいけませんから、くれぐれもご注意ください。義務があります。死亡届の手順としては、まず初めに死亡診断書を医師から発行してもらうことから始まります。死亡診断書には、お亡くなりになった方の御名前と年齢、生年月日、死因、死亡時刻と死亡場所、また手続の有無といったことが記載されているはずです。

亡くなったとわかったら主治医に連絡し、病院で死亡診断書を発行してもらいます。もし突然死などで主治医がいない場合には警察に連絡する義務があります。警察が調査を始めたら、終わるまでは周りには触れないようにします。たとえ近所にいる別の医師を読んできたとしても、死因がはっきりしなければかならず警察に報告しなければいけません。

そして、死亡診断書をもとにして死亡届けを記入します。死亡から7日以内にお亡くなりになった方の死亡地と本籍地、もしくは届出人の所在地の市役所に提出します。国外で亡くなった場合には、死亡を知った日から3か月以内となります。死亡届の写しが必要ですから、あらかじめコピーをとっておくことをおすすめします。

死亡届が受理されたら、「死体火葬許可証」が交付されます。この許可証は火葬場に提出しなければいけません。また、埋葬許可証にもなりますから、きちんと保管してください。
死亡診断書を受け取ったら葬儀場に連絡し、ご遺体を遺体搬送車でご自宅まで搬送してもらい、葬儀の規模についてなどの打ち合わせをします。生前予約がされていると、この手間を省くことができます。

その内容は、精進落としや引き出物、ハイヤーの有無、遺影写真の選定、喪主の選定、装飾、ご葬儀の日時や場所などです。また、人数もだいたいはこのときに決めておきます。ご遺体は枕飾りを整えてから安置することになります。葬儀費用はおよそ200万円前後ですから、質素なものでもある程度お金は必要です。

枕飾りというのは、ご遺体の枕元に飾る小さな祭壇です。費用は必要な物は宗教によって変わりますが、基本的には主に葬儀場側方が準備してくれます。そして、喪主の選定についてですが、喪主は長男が務めるものだと考えている方々がほとんどではないでしょうか。しかしながら、決まっているわけではなく、次男でも構いませんし、補佐の指名も可能ですから相談して決めてください。

催事日が決まったら、死亡通知をします。こちらは電話で問題ありません。ご遺族と親族、近しい友人、勤め先、学校、仕事関係先、隣近所などが挙げられます。ちなみに、近親者から必要な親族に知らせるというのが慣習です。勤務先には直属の上司の学校へは担任の教師などに先生などに伝えるとともに、必要な関係先への連絡を依頼します。

お通夜

そして、お通夜です。お通夜は、葬儀の前にお亡くなりになった方の魂とお別れするために最後の夜です。基本的に18時から19時に始まり、僧侶による読経などを経て約1時間で終わってから会食があります。その後、当日は一晩中お亡くなりになった方に付き添いってお線香を絶やさないようにします。とはいえ、近年では祭儀場の規定で防犯や防火上の理で必要ないこともあります。

葬儀

F89c6e0c7cb388585862167f22afc9e5 Sそして、葬儀ですが、お通夜お通夜が明けた次の日の日中に葬儀式と告別式を行うのが一般的です。お通夜は遺族や近親者だけですが、葬儀式は一般の会葬者も迎える宗教的儀式です。告別式は、喪主が主導してお亡くなりになった方との最後の別れを悼む儀礼とお考えください。
式が終わったら、ご遺族は棺桶に入ったご遺体と一緒に遺族は火葬所へと向かって火葬します。このときに死体火葬許可証が必要ですが、死亡診断書の届け出が受理されたら交付されます。火葬には1時間から2時間ぐらいかかりますので、控え室で過ごして待ちます。そして、火葬が終わったら火葬場の係員から連絡がありますので、拾骨室へ向かってお骨になったご遺体を皆さんで囲みます。喪主は骨壷を持ち、ご遺体の頭部に立ちます。そして、係員の指示にしたがって足の方から順番に箸渡しで喪主の持つ骨壷に納めていきます。
ちなみに、「箸渡し」というのは、骨箸と呼ばれる箸を一組持ち、自分の骨箸から他の方の骨箸へと渡し、箸から箸へと渡しながら骨壷へ納めることを指します。仏教においては、お骨を、箸を使って渡していくことによって三途の川を橋渡しすることができるようにという願いが込められているそうです。ですから、食事中に箸渡しをしてはいけないと言われるわけです。
火葬の後はもう一度斎場に向かい、お骨になった故人を追悼する寛骨法要を行います。寛骨法要では後飾り祭壇をしてから遺骨、位牌(よみ)、そして遺影を安置します。そして、僧侶に読経と供養をしてもらいます。仏教においてはお亡くなりになった日から四十九日までの期間は仏壇には納めてはいけませんので、ご自宅にも後飾り祭壇をします。この「後飾り祭壇」というのは、ご自宅にある仏壇の横あたりに祭壇を作り、ご遺骨、位牌、ご遺影を安置することです。
寛骨法要を経て、「初七日法要」を行います。僧侶に読経してもらって故人を供養することで、亡くなった日から7日目に行う法要というのが本来の形です。今日では遠方の親族の負担なども考慮して、たいていは葬儀や告別式とあわせて行います。そして、「精進落とし」を行います。これは、会食のことです。僧侶などご葬儀でお世話になった方々を招いて労いと御礼のために催します。

納骨

それから、「納骨」についてです。納骨というのは骨壺にご遺骨を入れることを指すことばでもありますが、お墓などに骨壷などに入れてある遺骨を納めることを指すケースがほとんどです。初七日法要か、もしくは四十九日法要の頃に合わせて納骨を行うというケースが大半と言えるでしょう。
そして、葬儀場への支払いについてです。葬儀場への支払いは、葬儀が終わった次の日から数日以内に済ませるというのが一般的となっています。葬儀場によっては、葬儀を依頼した際に半分ほど支払っておくというところもあります。また、高額な費用を今すぐには用意することが難しいという方々の場合には、支払期限を延ばしてもらったり、分割払いにしてもらえたりもしますので、依頼したときに確認しておいてください。
「香典返し」についてですが、これは何らかの品物を、香典を受けた返礼として贈ることです。四十九日法要までに済ませるというのが礼儀となっています。お海苔や石鹸といったような、使用することで無くなるものが良いとされており、頂いた金額の3分の1ぐらいを目安としてください。
そして、「四十九日法要」ですが、きっちり494日目でなくても構いませんが、この日を過ぎない日程で菩提寺と相談して決めます。ご自宅か菩提寺で行い、会食のための料理を事前に注文しておいてください。参列者には御礼の手土産を、僧侶にも御礼を用意します。
仏教では、死亡してから7日おきに閻魔大王による裁きが行なわれ、 49日目に極楽浄土に行けるか判断されると言われます。ですから、故人が成仏できるように祈るという意味で、七日ごとに法要を行なうという慣習ができました。これで、葬儀にかんしては終了となります。

葬儀後の手続き

Ff15cd4fa7872b26e6aa6ad26a6d84ab S葬儀を澄ましてからの手続きも、けっこう大変です。遺産相続などの手続きや、お役所関係の用事などが生じてきます。ここからは、該当しない方々は飛ばしてください。

 

 

住民票の抹消届

住民票の抹消届は、死亡してから14日以内に、各市区町村の「戸籍・住民登録窓口」に行きます。このとき、届出人の印鑑とパスポートや運転免許証などのご本人ということがわかる証明書類が必要です。基本的には、死亡届を提出すると同時に抹消されます。そして、世帯主の変更届は、死亡してから14日以内に、各市区町村の「戸籍・住民登録窓口」に行きますパスポートや運転免許証といった本人確認できる証明書類等と戸籍謄本が必要になります。もしも母子家庭になった場合であれば、児童扶養手当認定請求書も挙げられます。
そして、年金受給を停止するための手続きは、死亡してから10日以内に、社会保険事務所か、もしくは各市区町村にある国民年金課のような窓口に行くことになります。このときには、年金受給権者死亡届、年金証書、もしくは除籍謄本などが必要になります。

介護保険資格喪失届

「介護保険資格喪失届」が必要な場合には、死亡から14日以内に、各市区町村の福祉課などの窓口に行きます。このときに必要なものは、介護保険証などです。
遺言書の検認については、お亡くなりになったら速やかに行うようにしてください。お亡くなった方の住所地にある家庭裁判所へと足を運びます。必要な書類は、遺言者の原本と、開封していない遺言書遺言者の戸籍謄本、そしてすべての相続人の戸籍謄本に、受遺者の戸籍謄本も必要となってきます。この際、もしも遺言書が公正証書である場合には、必要ありません。遺言書がないという場合であれば、すべての相続人で遺産分割協議を行うことになります。一人でも協議に参加しなかったり合意しなかったりしたら、無効です。

雇用保険受給資格者証

雇用保険受給資格者証の返還は、死亡して1カ月以内に受給していたハローワークに行きます。住民票や受給資格者証、死亡診断書などが必要です。これは、死亡した際に雇用保険を受給していた場合だけです。

相続放棄

相続の放棄は、死亡してから3カ月以内の被相続人の住所地にある家庭裁判所に行きます。相続放棄申述書が必要です。相続の限定承認も死亡から3カ月以内に、被相続人の住所地にある家庭裁判所に行きます。この際、限定承認申述書が必要ですし、すべての相続人の承認も必要です。

所得税準確定申告

所得税準確定申告と納税は死亡してから4カ月以内に、死亡者の住所地にある税務署か勤務先に行きます。亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得の申告書や医療費の領収書、生命保険の控除証明書などが必要です。自営業、もしきは年収2千万円以上の給与所得者だけが対象です。
相続税の申告と納税は死亡した次の日から10カ月以内に、死亡者の住所地にある税務署に行きます。申告書とすべての相続人の戸籍謄本、故人の戸籍謄本、除籍謄本、印鑑証明書などが必要です。相続する財産が基礎控除額以下なら必要ありません。

生命保険菌の請求

生命保険金の請求は、死亡してから2年以内に契約した保険会社にします。印鑑証明や最後の保険料の領収書、そして保険証券等が必要です。

国民年金の死亡一時金請求

国民年金の死亡一時金請求は死亡してから2年以内に故人の住所地にある市区町村国民年金課などで行います。死亡一時金裁定請求書や除籍謄本、住民票の写し、年金手帳、印鑑等が必要ですが、遺族が遺族基礎年金、寡婦年金の受給資格がないケースのみです。寡婦年金と死亡一時金のいずれも受給資格があれば、一方だけとなります。

国民年金の寡婦年金

国民年金の募婦年金は死亡から5年以内に故人の住所地にある市区町村国民年金課等に行きます。死亡一時金裁定請求書・除籍謄本・年金手帳、住民票の写し、振込先口座番号、印鑑などが必要です。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は死亡してから5年以内に、故人の住所地にある市区町村国民年金課等に行きます。死亡一時金裁定請求書、除籍謄本、住民票の写し、年金手帳、印鑑・振込先口座番号などが必要です。

健康保険加入者の埋葬料請求

健康保険加入者の埋葬料の請求は、死亡してから2年以内に健康保険組合か社会保険事務所に行きます。健康保険埋葬料請求書、死亡診断書のコピー、印鑑、健康保険証、振込先口座番号が必要です。

国民健康保険加入者の葬祭費請求

国民健康保険加入者の葬祭費請求は、葬儀から2年以内に故人の住所地にある市区町村国民健康保険の窓口に行きます。葬祭費支給申請書や葬儀社の領収書、健康保険証、印鑑、受取人の振込先口座通帳などが必要です。

労災保険の埋葬料請求

労災保険の埋葬料の請求は葬儀から2年以内に故人の勤務先を所管している労働基準監督署に行きます。死亡診断書のコピーと埋葬料請求書が必要です。

厚生年金の遺族厚生年金請求

厚生年金の遺族厚生年金の請求は、死亡してから5年以内に故人の勤務先を所管している社会保険事務所に行きます。遺族厚生年金裁定請求書や戸籍謄本、故人の年金手帳、死亡診断書のコピー、住民票のコピー、所得の証明書、受取人の印鑑、振込先口座番号が必要です。

預貯金の名義変更

預貯金の名義変更は金融機関にすぐに行ってください。名義変更依頼書や故人の戸籍謄本、除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、改製原戸籍謄本、印鑑証明書、通帳、遺産分割協議書のコピーが必要です。

不動産の名義変更

不動産の名義変更も速やかに行ってください。地方法務局に足を運び、登記申請書、改製原戸籍謄本と住民票除票、故人の戸籍謄本と除籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書、固定資産評価証明書、相続する人の住民票などが必要です。特に期限はありませんが、それでも速やかに行うようにしてください。

このようにご説明してきただけでも、かなりの数の手続きが必要だとお気づきになった方々が圧倒的に多いのではないでしょうか。それが、実際には、もっともっとたくさんあるのです。こちらで挙げてみたのは、たくさんある手続きのなかのごくごく一部であるとお考えになってください。このようにお伝えしますと、いかにお亡くなりになってからの手続きが大変かということをご理解いただけると思います。そして、ご自身がお亡くなりになった場合であっても、もちろんこうしたお手続きはどれも必要になってくるものなのです。ここで挙げていたものだけでもすべてをきちんと終わらせるまでには、相当な時間も精神力も体力も、そして手間も必要になってくるということは、一目瞭然ではでしょうか。

これらを文字にすることは簡単かもしれませんが、いずれも1か所や2か所で終わらせられるものではありません。そして、一度や二度どこかへ足を運んだぐらいではとうてい終わらせられるものでもありません。もちろん、1日に複数の場所へと足を運ぶということは可能といえば可能ですが、だからといってまとめて2、3日で終わらせるというのは、現実問題として不可能と言わざるを得ないでしょう。
だからこそ、生前にしておくべきことが、ものすごく大切というわけなのです。

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投稿日:2019年8月10日 更新日:

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