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葬儀証明書とは?忌引休暇で必要な書類!内容は?どこでもらう?

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終活アドバイザー「鈴木」
鈴木
葬儀証明書とは、葬儀会社が発行する証明書で『葬儀施行証明書』とも呼ばれています。葬儀を行った遺族などは、葬儀証明書を発行してもらうことで、忌引きで休むときなどに利用できます。では、葬儀証明書は具体的にどのような目的で発行されるのか、その利用目的などを詳しくご説明します。

葬儀証明書とは?利用目的は忌引きなど

葬儀証明書は葬儀をしたという証明をするための証明書です。

葬儀会社が発行する証明書で、『葬儀をしました』と証明をするだけの書類ですので、法的な力を持っているものではありません。

『葬儀施行証明書』という名称からもわかる通り、葬儀を執り行ったという証明にはなりますが個人が亡くなったことを証明する死亡診断書とは全く異なるものということです。

葬儀証明書だけあれば大丈夫というわけではなく、どこに提出するのか利用目的によって必要になる書類が違います。

場合によっては葬儀証明書の発行ができず、会葬礼状や火葬許可証などを提出書類として準備する必要も出てくるので、それぞれの書類に記載されている内容や提出先への証明書としての効力についてもきちんと覚えておきましょう。

葬儀証明書はどのような内容なのか

葬儀証明書は別名『葬儀施行証明書』と呼ばれており、葬儀会社が発行をするものです。

葬儀をしたという証明になるもので、葬儀を行った日にち、故人の名前、喪主の名前などが記載されています。

葬儀を行ったという証明が必要になった場合には、葬儀会社に連絡をして葬儀証明書を発行してもらうことができます。

ちなみに故人が亡くなったという証明に関しては、葬儀証明書よりも『死亡診断書』のコピーなどの方が、優先的に証明度が高くなります。

葬儀証明書を利用する目的とは

葬儀証明書を利用する目的は、主に2つあります。

<忌引きで休みを申請する場合>

会社に勤めている人は、家族の葬儀が行われると基本的に『忌引き休暇』をとります。

忌引き休暇の申請をするときには、一般的に『返礼品』に入っている『会葬礼状』などがあれば、それで証明になるので問題はありません。

しかし、家族葬などを行うと返礼品を用意していないので、会葬礼状もないというケースがあります。そう言った場合には、葬儀を行ったという証明書が必要になります。

そこで葬儀証明書が利用されるのです。葬儀を行ったという証明は、故人の死亡診断書では証明ができないので、葬儀社に連絡をして葬儀証明書を発行してもらいます。

<会社で弔慰金を申請する場合>

会社で働いていた人が亡くなったとき、会社から亡くなった社員の遺族に対して『弔慰金』というお金が支給されることがあります。

弔慰金の受取には『死亡診断書のコピー』があれば問題ないという会社も多いです。

ただ、葬儀を行った日が分かるものや会葬礼状などを添付する必要があるというケースもあります。

上記でも説明したように、会葬礼状がない場合には、葬儀社に連絡をして葬儀証明書を発行してもらい、会社に提出することになります。

葬儀証明書は保険金の支払いに効果がある?

葬儀証明書は『葬儀を行った』ということを証明するだけなので、保険の請求に使うことはできません。

簡単に言えば、葬儀会社が自由に葬儀証明書を作成することができるので、法的な効力は葬儀証明書にはありません。

ですから、保険の請求に使うことはできないのです。

もし保険を請求するのであれば『死亡診断書のコピー』を提出することになります。

死亡診断書は、医師が作成してくれる書類で、役所に死亡届を出すときにも必要な書類なので、死亡したという証明になります。

ちなみに、銀行の解約手続きなどに使う証明書として、葬儀証明書を使うことはできません。やはり葬儀証明書では効力がないので、死亡したという証明書を提出する必要があります。

通夜や様々な種類の葬儀で葬儀証明書を発行できるか?

それでは、通夜や一般的な葬儀以外でも葬儀証明書が発行できるのかどうかを、ご紹介します。

<通夜の場合>

通夜とは、葬儀の前日に行われるものなので、葬儀証明書は発行されません。

ただ、通夜でも『会葬礼状』があるので、代用できる可能性もあります。

葬儀証明書ではなく『会葬礼状』でも良いかどうかを確認してみましょう。

<家族葬の場合>

家族葬であっても、葬儀会社を利用すれば葬儀証明書を発行してもらうことができます。

ただ、自宅、お寺などを使って葬儀をした場合は葬儀会社を利用していないので、葬儀証明書は誰も発行できません。

もし葬儀証明書のような証明できるものが必要であれば、『火葬許可証』や『火葬証明書のコピー』を使うこともできます。

<直葬の場合>

直葬というのは、亡くなった人をそのまま火葬場に連れていき火葬を行う方法です。

つまり葬儀を行わないので、葬儀証明書を発行することはできません。

もし証明が必要であれば、『火葬許可証』や『火葬証明書のコピー』を使うこともできます。

葬儀証明書の需要が増えている現状

葬儀証明書を発行してほしいという人が増えています。

それは、家族葬が増えてきたことにより『会葬礼状』を用意する人が少なくなってきたからです。

会社から『会葬礼状を提出してくれればいい』と言われても、家族葬などで会葬礼状がない場合には、葬儀証明書を提出するしかありません。

ですから、最近では葬儀証明書を発行する人が増えています。

葬儀証明書の利用目的や内容まとめ

葬儀証明書は葬儀会社が独自に作成するもので書式が統一されているわけではなく、法的な効力を持つ書類でもありません。

一般的には通夜や葬儀が行われた日時、会場、個人の名前などが記載されていますが、会社や学校などに提出する際に必要な内容が記載されているかは葬儀社に確認しておいた方が良いでしょう。

忌引き休暇や弔慰金の申請には葬儀証明書以外に会葬礼状や死亡診断書のコピーなどが使われる場合もありますが、葬儀の方法が多様化しており会葬礼状がないケースも増えているため、葬儀証明書が代わりに利用されることも多くなっています。

ただし、提出先となる会社によっては弔慰金の申請時には死亡診断書に加えて、葬儀の日程などがわかる会葬礼状、あるいは葬儀証明書が必要になることもあるので確認が必要です。

また、法的な効力を持たないため銀行口座を解約する、保険金を請求するといった目的に葬儀証明書を利用することはできず、この場合には死亡診断書を提出することになります。

死亡診断書が必要な場合、葬儀証明書で問題ない場合、どちらの書類も必要な場合など、提出先や利用目的によって変わってくるという点を理解しておいてください。

終活アドバイザー「鈴木」
鈴木

自分の家族が亡くなったときに忌引き休暇を申請する、亡くなった人が務めていた会社から弔慰金を受け取るなど、葬儀証明書はあらゆる場所で役立ちますので、その存在を覚えておきましょう。

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投稿日:2019年10月8日 更新日:

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