改葬許可証(かいそうきょかしょう)とは、お墓に納められた遺骨を他の場所に移動させるときに必要なものです。もし、遺骨を移動させたいというときには改葬許可証を発行してもらわなければならないので、手続きのやり方や準備するものなどを詳しくご説明します。
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改葬許可証の手続きに必要なもの
改葬許可証は、自治体で発行してもらうことができます。改葬許可証を発行せずに、勝手にお墓などから遺骨を出して他のお墓に埋葬する行為は禁止されており、家族や先祖の遺骨であっても違法行為となりますので注意しましょう。
改葬許可証を発行する準備
改葬許可証を自治体で発行してもらうには、いくつか用意しなければならない書類がありますので、こちらでまとめてご紹介します。
・埋葬証明書
現在お墓に遺骨が納めされているということを証明するために必要な書類で、お墓を管理している人に発行してもらいます。
埋葬証明書は遺骨1体につき1つ必要になるので、移動させる遺骨の数によって書類の枚数も変わります。
埋葬証明書を発行するときには、300円~1500円ほどの手数料がかかります。(自治体により金額は異なる)
・受入証明書
遺骨を移動させる先のお墓の管理者に発行してもらう書類が、受入証明書です。こちらの書類を発行するには、申請書に下記の情報を記入しますので、予め確認をしておきましょう。
◆改葬申請者の氏名、住所
◆改葬元の墓地の名称、住所
受入証明書を発行するときに、手数料はかかりません。
・改葬許可申請書
改装許可証を発行してもらうときに、自治体に提出する申請書のことを「改葬許可申請書」と呼びます。言葉で聞いても文字で見ても、改葬許可証と改葬許可申請書はとてもよく似ています。ですから、同じ書類だと思ってしまう人もいますが、しっかり確認をすれば異なる書類だということが分かります。

申請書は遺骨1体に1枚必要になりますので、移動する遺骨の数だけ用意しなければなりません。改葬許可書の申請時に記入する情報はこちらです。
◆改葬申請者の氏名、住所
◆改葬元の墓地の名称、住所、埋葬年月日
◆改葬する理由
◆改葬先の名称、住所
改葬許可申請書を発行するには、手数料が無料の自治体もありますし、1000円程度かかる場合もあります。
この改葬許可申請書と一緒に、先ほど紹介した「埋葬証明書」「受入証明書」を提出すると、「改葬許可証」の発行となります。
・印鑑の準備
改葬許可証を発行するためには、上記の書類を取得するときに「申請者の印鑑」を使いますので、忘れないように準備しておきましょう。
改葬許可証を郵送で申請することは可能?
改葬許可証の発行までに準備するものなどをご紹介しましたが、自治体の窓口に直接行くことができない場合には、郵送で申請することができます。もし、郵送したい場合には自治体に連絡をして、確認をしてみましょう。
散骨するときに改葬許可証は必要なのか?
近年では、遺骨を海などに撒いて埋葬する「散骨」を選ぶ人も増えています。ただ、散骨をするときにも勝手に行うのではなく、改葬許可証を発行しておいたほうがいいでしょう。
散骨は専門家に依頼をして行うものなので、そのときに改葬許可証を求められることがあります。
改葬許可証を失くしたらどうする?
改葬許可証を発行したのに、失くしてしまった場合には再発行をしてもらうことが可能です。重要な書類ですし、発行するまでに手間もかかるので、失くした場合に再発行が難しいのでは?と思う人も多いようです。
しかし、実際には失くした改葬許可証を発行してもらった自治体に依頼をすれば、再発行してもらうことができます。
改葬許可申請書は自治体により様式が異なる
改葬許可証を発行するときに必要な「改葬許可申請書」は、各自治体により様式が異なりますので、他の自治体の申請書を使うことはできません。
基本的に、改葬許可申請書は自治体のホームページで簡単にダウンロードすることができますので、発行してもらう自治体のホームページをチェックしてみましょう。
自治体の窓口に行って直接申請書をいただくこともできますが、近年ではインターネットを利用する人が増えていますので、自宅にいながら簡単に申請書をダウンロードすることが可能です。
予めダウンロードをして自宅でゆっくりと落ち着きながら必要事項を記入すれば、間違いなどもなく丁寧に記入することができます。
改葬許可証の申請方法を覚えておくと便利です
何かしらの事情があり、お墓に納められている遺骨を移動させるときには、必ず改装許可証が必要になりますので、手続き方法などを覚えておくとスムーズに対応ができるでしょう。お墓を新しく購入することを検討している人は、色々と手間がかかると思うこともあるかもしれませんが、法律に則って先祖の遺骨を正しく移動させるために、準備をしていきましょう。